全国的にせよ、地方的にせよ、人口調査のはっきりしているのは、江戸時代吉宗が八代将軍となって六年目のことである。すなわち享保六年(一七二一)六月二十一日幕府が、諸大名、旗本領、奉行、代官に対して次のような布令を出した。
「諸国領地の村々、田畑町歩郡切に書記、幷百姓、町人、社人男女、僧尼等其外の者に至る迄、人数都合領分限に書付、差出さるべく候。奉公人並又者は書出に及ばず候。云々」
とあり、さらに同年同月二十九日には次の令が全国に発せられている。
「一、諸国領地の村々、田畑の町歩、並人数等、書出す可旨先達而相触候。云々。
一、百姓、町人、社人男女、僧尼等、其外の者共迄総人数書出候に付、是又此度改められ候には及ばず候。其所々に相知れこれ有候帳面の人数、書出さる可候。尤二重に成らず、又は残らざる様に相心得らるべく候。
一、人数の儀、去年分成り共、当年分成り共、悉く相知れ候人数高認め差出さる可候。左候はば何の年の人数高に候との儀、書載さる可候。且又何歳以上認候と申訳書加へ差出さる可候。但奉公人並に又者、書出に及ばず候旨相達候は、勿論武家方計の儀に候、云々。」
もっともこれについて、右の二令中にも見られるとおり、この調査は当時すでに旧簿に記されていた人数を報告させたものであって、いわゆる人口の調査とは趣を異にするもので、真に全国人口調査を命じたのは享保十一年であるとする異説もあるが、しかし享保六年(一七二一)は、初めて全国人口の「書上」を命じた年として、人口調査史上記念すべき年であるといわれる。
この全国人口調査は六年ごとに実施されることになり、享保六年は丑年であったが、以後は子年と午年が調査年と決められた。第二回全国人口調査は午年すなわち享保十一年に行なわれた。
享保十一年二月十九日付で第二回の人口調査に対する規定(別記)が発表され、調査期間が四月から十一月までのうち適当な期日となっていること、田畑面積の書き上げが廃止されたこと、指示がなくとも六年ごとに人別調べをして、結果を報告することなどが記されている。
「一、去る丑年(享保六年)差出され候諸国領地の百姓、町人、社人男女、僧尼等、其外の者共迄残らず、今年(享保十一年午年)相改、惣人数郡切に書記、領分限に差出さるべく候。此度は田畑町歩書出され候に及ばず、人数計(ばかり)書付、当四月より霜月迄の内、勝手次第書出さるべく候。尤何月改何歳以上認め候と、申訳書加申さるべく候。且又武家方の奉公人幷に又者(またもの)は書出すに及ばず候。
一、向後は相触候に及ばず、子年と午年に今年の通心得らるべき事。
右之趣万石以上幷に老中、若年寄支配へ相触らるべく候。若し心得がたき儀も候はば、猶又御勘定所え承合すべく候。今より其年に至り候はば、右の通出候様に相達さるべく候。勿論子年午年とこれ有は、今年より七年目七年目の事に候。御料之分は御代官より御勘定所え、私領の分は頭支配え書付出候様相達せらるべく候。以上。」