一 郡区町村編制法

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 明治十一年七月二十二日に郡区町村編制法(太政官布告第十七号)と府県会規則(同十八号)と地方税規則(同第十九号)が公布された。三新法と称されて、日本の地方自治制史上に大きな時期を画すものである。

 この三新法は、内務卿大久保利通の建議が基となって制定されたのであるが、これより先、自由民権の思想が盛んになって、府県によって民会を開き、また総代人の制が設けられたことは、その勢の現われとみられる。

 三新法の中の郡区町村編制法によって、東京府下も従来の大区・小区の区画を廃止して、新しく十五区六郡に分け、区役所、郡役所、区長、郡長が置かれ、また総代人の制度は、区会となって姿を現わして、区が自治体としての性格を明らかにした。

 郡区町村編制法は、最初公布された時は六か条から成っていた。

「郡区町村編制法左ノ通被定候条、此旨布告候事。

   明治十一年七月二十二日 太政大臣 三条実美

 第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス。

 第二条 郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル。

 第三条 郡区域広濶(こうかつ)ニ過ギ、施政ニ不便ナル者ハ、一郡ヲ画シテ数郡トナス。(東西南北上中下某郡ト云フ如シ)

 第四条 三府五港其ノ他人民輻湊(ふくそう)ノ地ハ、別ニ一区トナシ、其広濶ナル者ハ区分シテ数区トナス。

 第五条 毎郡二郡長各一員ヲ置キ、毎区ニ区長各一員ヲ置ク、郡ノ狭少ナル者ハ数郡ニ一員ヲ置ク事ヲ得。

 第六条 毎町村ニ戸長一員ヲ置ク。又数町村ニ一員ヲ置ク事ヲ得。但区内ノ町村ハ、区長ヲ以テ戸長ノ事務ヲ兼ヌル事ヲ得。 」

 のちに明治十三年四月八日の太政官布告で、これ以下に三条が加えられた。

「第七条 此編制法ヲ施行シ難キ島嶼ハ、其制ヲ異ニスルヲ得。

 第八条 地方ノ便益若クハ人民ノ請願ニ由り、止ムヲ得ザル理由アルモノハ、郡区町村ノ区域名称ヲ変更スルコトヲ得。

 第九条 第三条第四条第七条第八条ノ施行ヲ要スルトキハ、府知事県令ヨリ内務卿ニ具状シ政府ノ裁可ヲ受クベシ。但町村区域名称ノ変更ハ内務卿ノ認可ヲ受クベシ。 」