二 特別区の成立

672 ~ 673

 昭和二十一年十一月三日公布された日本国憲法は、地方自治の重要性に鑑(かんが)み、特に一章を設けて地方自治に関する基本的規定を掲げている。すなわち地方自治に関する事項は、その基礎を直接憲法においており、地方自治に関する法律は、憲法付属の法典ともいうことができる。この憲法の精神に基づいて、昭和二十二年四月十七日法律第六七号で地方自治法が公布され、同年五月三日、日本国憲法施行と同時に施行された。

 この地方自治法はいうまでもなく、地方行政の民主化を徹底しようとするもので、これによって区は特別地方公共団体として「特別区」と称され、政令で特別に定められたものを除いて「市」に関する規定が準用され、従来の行政区的性格から一変して、特別の地方公共団体として発足することになった。

 しかし、昭和二十七年八月十五日法律第三〇六号によって、地方自治法の一部が改正され、区長の選出方法が、直接選挙であったのを、特別区の議会が都知事の同意を得て選任する間接選挙に改められた。