宿駅制は本来幕府の公用通行のために定められた制度で、宿場は無償で人馬を提供しなければならなかった。ただし公用通行の全てが無償だったのではなく、将軍が出す朱印状、老中や道中奉行などの諸役が出す証文などがあった場合のみ無償で人馬を提供することとなっていた。
宿駅制の用語
人馬継立・じんばつぎたて 人と馬を使って宿場から宿場に人や物資を運ぶことを言う。公用通行の場合、朱印状や証文による無償通行の場合と御定賃銭(おさだめちんせん)を支払う場合がある。私用の通行では相対賃銭を支払う。
本馬・ほんま 駄賃馬の一つで40貫目までの荷物を輸送することが出来る。
乗掛・のりかけ 駄賃馬の一つで、馬の両側に荷を二つ掛け、その上に人が一人乗る。荷は20貫目まで。
軽尻・かるしり からじり、かるじりとも言う。駄賃馬の一つで人が乗り、手荷物(5貫目まで)を輸送する。
※1貫=3.75kg