ある一日の継立

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それでは公用通行のための人馬継立の実態は、どのようなものであったのか、ある一日を取り上げて検証してみよう。事例とするのは一八一五(文化一二)年四月一日の一日間を見てみよう。次ページの一覧が、この日、千住宿が継立た公用通行である。

千住宿のある一日の人馬継立 1815(文化12)年4月1日の継立
N0. 利用者・利用形態 行き先 命令区分 利用人馬
1 京極長門守様御内
御飛脚村杉勘兵衛
江戸 臨時御断 軽尻馬1
2 細川和泉守様御内
黒木順蔵
草加 御先触 人足20
本馬3
3 御老中
牧野備前守様
草加 御先触 人足128(134)
本馬46(45)、軽尻8(7)
4 奥御右筆
布施蔵之丞様
草加 御朱印
御証文
本馬2(3)
人足21(朱5、証15)
5 御普請役
楢原謙十郎様
草加 御証文 本馬1(1)、軽尻馬3(賃1)
6 御普請役
大竹弥吉郎様
上条昌太郎様
新宿 御定賃銭請取 本馬2
7 甘露寺様御内
飯泉仙左衛門殿
草加 御定賃銭請取 人足4
8 御状箱
土井大炊頭様より
草加 ー 人足5
9 御状箱
上野御殿より
草加 ー 人足4
10 筵包御用物
岸本武八様より
草加 ー 人足1
11 大貫次右衛門様
御手代進野角蔵様
草加 臨時御断 人足1
12 状持 草加 御定賃銭請取 人足7
13 状持 江戸 ー 人足4
14 状持 嶋根村 ー 人足1
15 状持 四ツ木村 ー 人足1
16 状持 新宿 ー 人足3
17 遠見 江戸 ー 人足1

※( )内=御朱印、御証文分に記載された人馬の数。賃=証文に記載された賃馬の数。
※典拠は前掲「文化十二年日〆帳」。なお命令区分で記載のない場合は「ー」で示した。

 継立の件数は合計一七件で、老中の通行(No.3)や、御状箱や書状の送付、中には筵に包まれた御用物(No.10。中身の記載は無し)の継ぎ送りもあった。

 千住宿の問屋場はこの一七件の人馬の手配を行ったのであるが、手続きが整っている御朱印(ごしゅいん)、御証文(ごしょうもん)、御先触(おんさきぶれ)のほかに、突然の来訪(一覧の命令区分欄の「臨時御断(りんじおことわり)」=緊急の申し込みの意)も二件発生している(No.1と11)。

 利用人馬の規模も様々で、人足一二八人、馬五四疋(本馬四六、軽尻八)を利用する比較的大規模な老中の通行から、人足一人で継ぎ立てる書状の送付まで見られる。

 費用の支払いの有無という視点で、この一日を見てみると、支払があった継立はわずか三件(No.6、7、12)のみで、ほかは一部の支払は認められるものの、ほとんどが支払のない無償提供分であった。

 このように一日の公用通行の事例を見ても、多くの公用通行があり、規模も様々であったことが判明する。しかも、その大半が無償の提供であることを踏まえると、宿場の負担が大きかったことが容易に想像できる。