千住宿の宿役人は問屋二人、年寄六人、馬指など下役人が一三人である。年寄役は文政期まで四人であった。しかし、貫目改所に秤一挺が増やされた際に「万端御用多」なったことを理由に二人増やされた(合計六人)。増員された年寄の役料は一人八両で、宿入用として伝馬屋敷で負担した。なお、二人の問屋役の内一人は名主役と兼帯であった。
千住宿明細帳には、村役人の役料について詳細な記述がある。
一八ヶ町名主役料之義、前書御伝馬引役之外所持屋敷壱軒分諸役入目出銭相除申候、且又壱丁目・五丁目・小塚原町・中村町の義は高弐拾石分出銭役引仕来り、三丁目高拾五石出銭役引、掃部宿は高拾石出銭役引仕来申候、弐町目・四町目は役引仕来御座なく候
これは、千住一~五丁目・掃部宿・小塚原町・中村町の名主役料である。ほかに地方年寄・百姓代・定使(もっぱら村内外の連絡事務を行った)の役料の記述がある。これをまとめたものが上表であり、町によって役料にばらつきがあり、千住三丁目の百姓代は一か月交替で勤めたために役料がなかった。前述した伝馬屋敷からの役料のほか、諸役(年貢以外に課せられる役負担)の免除などがある。また、千住一~五丁目の地方年寄の役料に萱野二口とあるが、千住宿明細帳には次のような記述がある。
一萱野壱町壱反三畝拾歩 壱ヶ所
是ハ五ヶ町年寄抱給野、前同様壱丁目御水帳御割付ニ御記これ有り、年々弐ヶ町ツ丶組合順番年替りニ進退仕来り候
役料にあてられた萱野は反別一反三畝一〇歩あり、千住一丁目の検地帳・割付状に記載されていた。萱野の管理は二か町ずつ年番で行っていた。
橋戸町・河原町は掃部宿の一部とされていた。このためか、両町の名主・定使には伝馬屋敷から役料が出されていない。しかし、伝馬役を割り当てられていたこと、村役人の役料が定められていたこと、両町の名主・年寄・百姓代が千住宿明細帳の差出人に名前を連ねていることから、実態として一つの村となっていたことがわかる。
| 名主 | 地方年寄 | 百姓代 | 定使 | |
|---|---|---|---|---|
| 伝馬役1疋引役(2両2分)、屋敷1軒分諸役免除、高20石分出銭役免除 | 年寄抱萱野2口、屋敷半軒分地役免除、高2石5斗出銭役免除 | 屋敷半軒分地役免除 | 伝馬役引役1疋(2両2分)、米5斗 | |
| 千住2丁目 | 伝馬役1疋引役(2両2分)、屋敷1軒分諸役免除 | 年寄抱萱野2口、所持屋敷分地役免除、1か年金3分高2石5斗出銭役免除 | 所持屋敷分地役免除、金2分 | 伝馬役引役1疋(2両2分) |
| 千住3丁目 | 伝馬役1疋引役(2両2分)、屋敷1軒分諸役免除、高15石分出銭免除 | 年寄抱萱野2口、所持屋敷1軒分地役免除、高5石分出銭役免除 | ※月番につき役料なし | 伝馬役引役1疋(2両2分) |
| 千住4丁目 | 伝馬役1疋引役(2両2分)、屋敷1軒分諸役免除 | 年寄抱萱野2口、所持屋敷1軒分地役免除 | 屋敷半軒分地役免除、金2朱 | 伝馬役引役1疋(2両2分) |
| 千住5丁目 | 伝馬役1疋引役(2両2分)、屋敷1軒分諸役免除、高20石分出銭役免除 | 年寄抱萱野2口、所持屋敷1軒分地役免除 | 屋敷半軒分地役免除 | 伝馬役引役1疋(2両2分)、米4斗5升・麦9斗6升 |
| 掃部宿 | 伝馬役1疋引役(2両2分)、屋敷1軒分諸役免除、高10石分出銭役免除 | 年寄抱萱野2口、所持屋敷1軒分地役免除、高5石・小間5間分出銭役免除 | 所持屋敷分地役免除、高5石・小間5間分出銭役免除 | 伝馬役引役1疋(2両2分)、1か月に付金1分2朱 |
| 橋戸町・河
原町 |
銭52貫文、小間21間持高地役出銭免除 | 1か年金2両2分、小間5軒分地役免除 | 所持屋敷分地役免除 | 1か年金5両 |
| 小塚原町 | 伝馬役1疋引役(2両2分)、屋敷1軒分諸役免除、高20石分出銭役免除 | 所持屋敷1軒分地役免除、高10石・小間8間分出銭役免除 | 所持屋敷分地役免除、高8石・小間6間分出銭役免除 | 伝馬役引役1疋(2両2分)、米6斗 |
| 中村町 | 伝馬役1疋引役(2両2分)、屋敷1軒分諸役免除、高20石分出銭役免除 | 所持屋敷1軒分地役免除、高10石・小間8間分出銭役免除 | 所持屋敷分地役免除、高8石・小間6間分出銭役免除 | 伝馬役引役1疋(2両2分)、米6斗 |
※「日光道中千住宿村差出明細帳」(甲田家文書)より作成