農地改革は昭和二十一(一九四六)年から二十五年にかけて実施されました。これは、明治の時代から続いてきた地主・小作人の関係に終止符を打つ大改革でした。この改革により、農家の八十パーセント以上が自分の土地を耕すことのできる、自作農や自小作農になりました。
この改革は、不在地主が貸し付けている農地のすべてと、在村地主の貸付地の一町歩(約九九・一七アール)を除き、貸し付けている農地を国が買い上げ、それを今まで耕していた小作農に安く売(う)り渡すというものでした。
自作農を増やすことにより、農民の生活を安定させ、農村の民主化と生産力の向上を目的とする改革でした。また、地主の言うままに小作料を納めなければならない小作人を救済し、農業社会の民主化を進めるためのものでした。
拝島村では、この改革の前、不在地主、在村地主、法人団体の小作地が水田の四十パーセント、畑の五十九パーセントを占(し)めていました。
ところが、この農地改革の実施により、拝島村の自作農は百四十戸、自小作農は九十八戸と、大幅に増えました。
自分の土地を耕すことができ、その生産物はすべて自分のものとすることができるようになったため、農業生産量は次第に増加していきました。