再製
昭和十八年二月十五日
社 長 名
鉄道省監理局長 殿
西立川変電所新設ノ件 回答
(昭和十八年二月十二日監監第一四三号照会ニ対シ)
標記ノ件ニ関シ左ニ御回答申上候
記
水銀整流器常用四基ヲ必要トスル理由
(一) [略]
(二)西立川変電所完成ノ暁ニハ立川・中神間複線区間ノ電車及列車ノ運転回数ヲ増加シ沿線ニ於ケル軍部ノ官衙及工廠其他各種軍需工場ニ通勤スル軍人、職員竝ニ工員ト貨物ノ輸送回数ヲ頻繁トシ輸送数量ノ増加ヲ計ルモノニ有之候
(三)尚東中神・中神間ニ新設セラレタル航空工廠ニ至ル中神駅ヨリノ専用引込線新設モ目下軍部ノ要求ニヨリ工事施行方交渉中ニ候ガ鉄道用地ハ既ニ軍部ニ於テ買収済ニ有之
其ノ他中神・拝島間亘長三・三粁ノ単線軌道ヲ複線変更工事施行ニ関シテハ施行申請書提出済 其他本年内ニ工事竣工予定ノ奥多摩電気鉄道株式会社営業開始後ノ石灰石貨物列車運転ノ電源ニ充当可致候
[注 傍線を加えた。以下略]