三 大化改新

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 大化二(六四六)年正月、天皇国家の樹立が宣言され、ここに、中央集権的な律令制度確立をめざす改新政府が、孝徳天皇のもとに設置された。新たに内大臣(中臣鎌足)、左大臣(阿倍内麻呂)、右大臣(蘇我倉山田石川麻呂)、そして国博士(高向玄理(たかむこのくろまろ)・僧旻(みん))が任命され、中大兄皇子が皇太子となった。この新体制による新政権は、改新政治の大綱として、四カ条からなるいわゆる改新の詔を宣示した。『日本書紀』にはつぎのように記されている。
  その一に曰く、昔在(むかし)の天皇の立つる所の子代の民、処々の屯倉(みやけ)、および別に臣・連・伴造・国造・村首の有する所の部曲(かき)の民、処々の田荘(たどころ)を罷めよ。……
  その二に曰く、初めて京師を修め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、および鈴契を造り、山河を定めよ。……
  その三に曰く、初めて戸籍・計帳・班田収授の法を造れ。……
  その四に曰く、旧の賦役を罷めて、田の調を行なえ。……
 すなわち、(一)公地公民制の実施、(二)国郡制の施行、(三)班田収授法の施行、(四)税制の改革を主要政策とするものであった。そこには、中央集権的支配体制を築く基盤として、土地国有の原則をかかげ、それを維持するために地方行政の刷新が重視されている。この地方制度整備のために定められた国郡制は、まず坂東諸国ついで畿内の倭六県において施行された。皇室直轄領である六県とともに、東国にこうした新制度が施されたのは、かねてより子代・名代(こしろ・なしろ)の民が多く置かれて同じく皇室と深い関係があった(註四)ことに加えて、政治上の新開地であったという条件によるものと思われる。