年貢割付状を受けとった村は、村役人が農民に持高に応じて年貢を割り当てた。持高に比例した分担のために、小高持の百姓になるほど実際問題として負担は大きかった。また領主は、年貢割り当てにさいしては村役人の恣意の発動することを排除しようとした。
年貢は一度に納入されたのではない。割付状にしたがって数度に分割して納入するのが普通だった。そしてそのつど仮の「小手形」と称する請取が出されるが、全額納入すると、その小手形と引き換えに年貢皆済目録が年貢の請取として出された。
宮沢村の場合を例に説明しよう。
酉御年貢皆済目録
一米三十六俵一斗一升三合 可納辻
内 五升 蔵敷被下候
一俵一斗 堰扶持〃
二俵 御用捨〃
三俵 名主給下候
諸口合
六俵一斗五升 村引
残十一石九斗六升三合
此代金十三両二朱 鐚百四十二文 但米九斗一升かへ
銭六貫七百文かへ
一金四両三分ト鐚二八五文 畑方可納辻
納合十七両三分二朱ト鐚四三一文
内 金一両三分 七月上納
金一両二分 九月上納
金一両二分 十一月上納
金二分 先納江被下候
残金十二両二分二朱 此度上納
鐚四三一文
宮沢村
名主
享和元年十二月 伝左衛門
組頭
源右衛門
松本忠太様
川島右平治様
表書之通皆済相違無之者也
戍三月 大半次郎印
長茂助印
松忠太印
川右平治印
(小町晴彦家文書)
宮沢村は、村高四二〇石七斗五升、幕領と旗本岡部・中根両領の三給の村である。この年貢皆済目録は、中根領九〇石の享和元(一八〇一)年納入分についてのものである。
当時、中根領では定免法が採用されていた。そのことは同時期の皆済目録を通観することによってわかる。年貢量は田方米三六俵一斗一升三合、畑方金四両三分と鐚(びた)(一文銭の寛永鉄銭の称)二八五文であった。但し一俵は、中神村の坪内領では延・口(くち)米とも四斗入であった。
年貢収納にさいしては、各種の名目で村に留保してやる部分があった。蔵敷・堰扶持・御用捨・名主給などが「村引」された。蔵敷は、年貢その他を領主に送るさい、一時的にそれを保管しておく場所であるが、その維持費。堰扶持は、用水堰の維持費。名主給は、名主に対する給米。御用捨は、水・旱損などによる年貢減免が考えられる。以上の村引した残りが、実際の年貢量である。田方のそれは一一石九斗六升三合であるが、現物納ではなく、貨幣で納めた。これを石代納という。金一三両二朱と鐚一四二文を納入した。そのための換算率は金一両に対し米九斗一升・鐚六貫七〇〇文であった。石代納(こくだいのう)は、幕府が年貢収納期に江戸城内に張り出す幕府公定の米と貨幣の換算率、いわゆる御張紙値段にもとづいて行なわれた。畑方は四両三分と鐚二八五文である。結局、酉年の年貢は、畑方とあわせて金一七両三分二朱と鐚四三二文だった。年貢は四回に分納された。七、九、一一月に分納された額四両三分は、ほぼ畑方の年貢に相当する。つまり、夏・秋の収穫をまって納入したのである。「此度上納」した分は、米を換金した石代納である。「先納」は翌年分の年貢先払いであるが、前年の先納金が今年の年貢に充当されて処理されたのである。
以上の納入した年貢の明細を記した皆済目録を作成し、村(名主・組頭)から代官に提出した。それを代官が裏判をもって確認する形式がここではとられている。ふつうこれは年貢勘定目録とよばれるものであるが、年貢皆済目録にかえる場合もあった。