二 大小区制

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 明治四(一八七一)年四月、政府は戸籍法を公布し戸籍制度の確立をはかった。これにより新たに戸籍区が設置されることになった。戸籍区は各地方の便宣により、四~五町、または七~八村を一区画とし、各区に戸長・副戸長をおいて、区内の戸数・人員・生死・出入などの戸籍事務を管理させた。

戸籍(中野和夫家文書)

 この戸籍法によって作成された戸籍は明治五年につくられたことから「壬申戸籍」と称されているものである。
 戸籍区の設定は戸籍事務に限られていたとはいえ、従来の町村とは異なる行政区域が設けられることであった。それを図式にすれば
 町村行政-名主・組頭・庄屋
 戸籍区の事務-戸長・副戸長
となる。しかも戸長・副戸長と名主・庄屋が同一であったり、別人であったりしたため行政事務の混乱が各地で生じてきた。そこで政府は明治五(一八七二)年四月、庄屋・名主・年寄等を廃止し、彼らが行っていた村権事務を戸長・副戸長に引きわたすことを布告した。旧村役人の廃止は戸長・副戸長に村政事務を移住することを目的としたが、神奈川県では名主・年寄などの名称を戸長・副戸長と改称する、つまり村に戸長・副戸長をおくことと理解し、各村に戸長・副戸長をおいた。
 こうして戸長・副戸長は戸籍事務とあわせて、一般行政事務をも処理することになり、戸籍区はたんなる戸籍事務の区から行政区域の区へと変質をとげることになった。この一村単位を越え、数村をまとめた行政区画の発生は、さらに大小区制へと発展してゆく。本来戸籍区には大小区の区別はなかったが、各府県では便宜的に区に大小の区別を設けたところもあった。政府もまもなく大小区制の採用を正式に認めることになった。
 神奈川県では当初県下を二〇大区、一八二小区に分けたが、明治六(一八七三)年五月にいたり二〇区、一八五番組をおく区・番組制をしいた。神奈川県令大江卓は
  兼而布達候管内区画改正別紙之通確定致候ニ付来ル五月一日ヨリ改正大略之主趣ニ照準シ事務取斗可申右ニ付元区戸長副戸長者一同差免候得共当分取扱掛之事件者新区長副区長江申談事務深切ニ引渡不都合之儀不相生様相心得事」
との意見を付して、「区画改正之大略」を通達した。長文なので、その主要な点をあげて参考にしたい。
  第一条 管下武相七郡を弐拾に区別し是を壱区とし区長壱人を置き副区長は組々戸長之内にて相心得又は実地の模様に依り書記を置区内之事務を可相扱事
  第二条 一区中番組を置く組合は凡高弐千石を目的とし大村は壱弐ケ村小村は数ケ村を組合せ何番組と相認可申事
  第三条 村々戸長副戸長之儀は先是迄之通り可相心得事
  第四条 区長副区長人選之法は部内之戸長副戸長一同入札為致高札を以定むる事
   但今般之儀は創業旁県庁において人選致候事
  第五条 戸長副戸長人選之法は小前百戸に付五人之代議人を兼て撰挙し此代議人之入札を以定る事区長人選に同し
   但代議人撰抽之儀は追て規則書可相達候
  第六条 区長副区長戸長副戸長共高拾石以上之者を撰挙すへし若小高者にても格別人望等有之者は此限にあらす
  第一一条 区長副区長並書記等之給料或は会所諸雑費等は毎口銭を元とし不足之分は区内に割合可申事
  第一三条 戸長副戸長書記役等之給料は同断追て一定可致候得共夫迄之処組合村給与之高を平均して可相済事
                                            (普明寺文書)
 番組は二〇〇〇石を基準とし、区長・戸長ら役職につく資格は高一〇石以上の者とされている。
 昭島市域は第一二大区の五番組と六番組に分散して編入されることになった。
   武蔵国多摩郡第一二区
    五番組
  高百六拾三石九升四合  青柳村
  高千百三拾九石三斗三升 柴崎村
  高弐百六拾八石六斗弐升五合 郷地村
  高四百四拾三石七斗八合 福島村
  合高弐千拾四石七斗七合
     六番組
  高百拾五石五斗七升六合 築地村
  高四百七拾五石六斗七合 中神村
  高四百弐拾壱石七斗壱升八合  宮沢村
  高百九石七斗四升    上川原村
  高百三拾六石八斗弐合   田中村
  高五拾七石七斗九升壱合 作目村
  高弐百七拾四石壱斗六升六合 大神村
  高八百三拾四石弐斗七升四合  拝島村
  合高弐千四百六拾九石六斗七升四合                            (普明寺文書)
 なお第一二区の区長には砂川源五右衛門、副区長には田村半十郎が任命された。
 その後翌七(一八七四)年六月になり、神奈川県は区・番組制を改正して完全な大小区制を実施した。このとき区画が変り昭島市域の村は第一二大区の四・五小区に属し、大区の区会所は拝島村におかれた。
 大小区制にともない、大区には区長、副区長が任命され、区内全域を管轄した。小区には戸長・副戸長・書記がおかれ、小区内の行政一般を担当し、各旧村には村用掛りがおかれて村単位の事務処理にあたった。
 つまり、村の行政担当者は名主-戸長-村用掛と代ってきたわけである。

第1表 明治9年、神奈川県第12大区4・5小区村政担当

 村用掛とならんで村行政に関与していた代議人は、区・番組制の設置にともない設けられたもので、戸長・副戸長を選出するほか、道路・橋、用水など、村の民情に関する事項を詢議するのを任務とし、大小区制下でも同じ役割を担った。しかし、実際には村用掛の補助代理を勤める場合も多く、明治八(一八七五)年にいたり、その職務は「其町村ノ民費割渡シ方ヲ相設シ且遣払ノ当非ヲ検査」するものに定められ、村の行政事務にはタッチできないことになった。この代議人の役割は後の町村会の母胎をなすことになった。
 こうした大小区制の下で小区の費用はどのくらいであったろうか。明治七(一八七四)年七月から九月までの五小区の会所費用は合計六四円五二銭四厘二毛で、その半分は石高割で、半分は戸数割で各村が負担していた。村負担の額はつぎのようであった。残念なことにこの史料は、福島村と郷地村との分を欠いているが、それでも大体の様子は知ることができよう。
                    円  銭 厘 毛
  拝島村   七三三石三升    二四、七五、四、二
        一八五戸
  田中村   一一九石六斗八升   四、五六、五、四
        三八戸
  作目村   三石四斗四升        五、七、八
  上川原村  一〇九石一斗四升   三、八六、〇、七
        三三戸
  大神村   二一四石一斗九升   七、六九、九、七
        六一戸
  宮沢村   二九五石       七、八四、八、六
        四三戸
  中神村   三九七石二斗    一三、五一、四、五
        一〇二戸
  築地村   八八石四二斗     二、二一、九、一
        二一戸
                                               (普明寺文書)