四 三新法

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 明治一一(一八七八)年七月二二日、政府は郡区町村編成法・府県会規則・地方税規則のいわゆる三新法を制定し、従来の地方制度を改め、新しい制度に定めた。この三新法のうち町村に関係の深い郡区町村編成法について述べるならば、それは主として旧来の町村を自治体として復活させることを内容とするものであった。大小区制の施行により、旧町村は行政単位として姿を消していた。しかし、これまで種々の機能をはたしてきた「村」を無視して強行された大小区制は実情に適合しなかった。「村」は行政の機能を失ない、村人の生活共同体としての役割を弱めていった。村人の生活と地方制度とは必ずしも一致しなかった。政府もやがてこの実情に気づき、一度は否定された「村」が、ここに再び地方行政の末端を担うことになったのである。
 これにより大小区制は廃止され、小区の事務は村にもどった。各町村には戸長がおかれ、小町村では数町村に戸長一名を置くことができた。昭島市域の村々は北多摩郡に属した。北多摩郡の名称は、このときつけられたもので、神奈川県管轄の多摩郡を三分し、それぞれ西多摩・南多摩・北多摩と名づけたのである。北多摩郡は大小区制下における第一〇・一一・一二大区を主に編成され、最初の郡長には砂川源五右衛門が就任し、郡役所は府中駅に設けられた。

戸長申付状(原茂洋治家文書)

 なお、明治九(一八七六)年、田中村はつぎのような作目村との合併願を提出していたが、一三(一八八〇)年にいたり合併は認可され、昭島市域の村から作目村の名は永久に消えさることになった。
     第拾弐大区五小区
        武蔵国多摩郡
             田中村
 一反別拾弐町四反八畝廿五歩 作目村 右作目村之儀者従来無民家ニ而田中村農矢嶋常右衛門外拾名所有持添進退候処地租改正之際両村分離候而者万事不都合不勘候間作目村名前更ニ田中村江合併仕度奉存候間右願之通速ニ御採用被成下度此段連印ヲ以奉願上候以上
    明治九年第七月     (下略)
                           (乙幡ツネ家文書)
 三新法の一つ、府県会規則は各府県に府県会を設けることを制度化したものである。神奈川県では、三新法施行以前に県会設立の動きはあったが、三新法下の県会は明治一二(一八七九)年三月開設された。北多摩郡の定員は三名で、上川原村の指田忠左衛門は最初の県会議員に選ばれたうちの一人であった。ちなみに県会の選挙権は地租五円以上(被選挙権は地租一〇円以上)と定められており、明治一四(一八八一)年の拝島村の例でみれば選挙権を有する者は四三名であった。

村会議員当選状(中野和夫家文書)