村会規則 (拝島村)
第一章 総則
第一条 本会ハ一村公共ニ関スル事件及経費ノ支出徴収法方ヲ決定ス
第二条 会議ハ通常会ト臨時会トノ二種類ニ別ケ其定期ニ於テスルモノヲ通常会トシ臨時ニ開クモノヲ臨時会トス
第三条 臨時会ハ其特ニ会議ヲ要スル事件ニ限リ其他ノ事件ヲ議スルヲ得ス
第四条 会議ノ議案ハ総テ戸長ヨリ之ヲ発ス
第五条 通常会ニ於テ議員ヨリ意見書ヲ出ス時ハ戸長ハ之ヲ第一条ニ照シ当ニ議スヘキモノト認ムルニ於テハ直ニ会議ノ議案ト為スヘシ
但シ意見書ヲ出スハ少クモ開議ヨリ三日以前タルヘシ
第六条 県会部長ヨリ尋問アルトキハ議員ハ連躰シ村民ノ総代トナリ之カ答弁ヲナスモ他日異議ナキモノトス
第七条 決議ハ議長ヨリ戸長ニ届出戸長ハ之ヲ三日以内ニ村内ヘ公告シ然ル後施行スルモノトス
第八条 議長副議長及議員ハ日当金若干ヲ給ス該金額ハ会議ノ決議ニヨリ之ヲ定ム
但書記ノ俸給ハ議長適宜ニ之ヲ定会費ノ内ヨリ支給ス
第二章 撰挙
第九条 村会議員ハ十五名ト定ム
第十条 議員ハ満二十歳以上ノ男子ニシテ満三ケ年以上村内ニ在籍住居ヲ定タル者ニ限ル但シ右之各款ニ掲タルモノハ議員タルコトヲ得ヌ
第一風癲白痴ノ者
第二懲役禁獄一年以上実決ノ刑ニ処セラレタルモノ但満七ケ年ヲ経タル者ハ此限ニアラス
第三身代限リノ処分ヲ受ケ負債ノ弁償ヲ終ヘサル者
第四官吏及教導職ノ者
第十一条 議員ヲ撰挙スルヲ得ヘキ者ハ満二十歳以上ノ男子ニシテ村内ニ本籍住居ヲ定メ村内ニ於テ土地ヲ有スル者ニ限ル但シ前条各款ニ触ルル者ハ撰挙人タルヲ得ス
第十二条 議員ヲ撰挙セントスルトキハ戸長ハ少クモ十日以前ニ撰挙会ヲ開ク旨ヲ公告シ役場ニ於テ投票ヲ為サシムベシ
但便宜ニヨリ役場外ニ於テ撰挙ヲ開クヲ得ル
第十三条 投票ハ戸長ヨリ附与シタル用紙ニ撰挙人自己ノ住所姓名ヲ記シ予定ノ日之ヲ戸長ニ出スヘシ但シ投票ハ代人ニ托シ差出スモ妨ナシ
第十四条 投票ハ撰挙人ノ面前ニ於テ戸長之ヲ披閲シ最モ多数者ヲ以テ当撰人トシ同数ノ者ハ年長ヲトリ同年ノ者ハ鬮ヲ以テ定ム
第十五条 投票披閲終ルノ後戸長ハ撰挙人名簿ニ就テ当撰ノ当否ヲ査シ若シ法ニ於テ不適当ナルモノアルカ或ハ当撰人自ラ其撰ヲ辞スル時ハ順次投票ノ多数ヲ得タル者ヲトル
第十六条 当撰人ノ当否ヲ査定スルノ後戸長ハ其当撰人ヲ役場江呼出シ当撰状ヲ渡シ当撰人ハ請書ヲ出シタル後戸長ハ其姓名ヲ村内ニ公告スヘシ
第十七条 議長副議長ハ議員ヨリ公撰シ戸長ヘ届出戸長ハ之ヲ郡長ニ報告スヘシ
第十八条 書記ハ議長之ヲ撰ミ庶務ヲ整理セシム
第十九条 議員ノ任期ハ四年トシ二年毎ニ合数半ヲ改撰ス
但第一回二年期ノ改撰ヲ為スハ抽籤ヲ以テ其退人ヲ定ム
第二十条 議長副議長ノ任期ハ二年トシ議員ヲ改撰毎ニ之ヲ公撰スヘシ
第二十一条 前二条ノ場合ニ於テハ前任ノ者ヲ再撰スルコトヲ得
第二十二条 議員中第十条ニ掲ケル諸款ノ場合ニ遭遇スルモノアルカ村外ヘ転任スルカ又ハ死去シタル時ハ更ニ其欠ニ代ル者ヲ撰挙ス其疾病等止ヲ得サル事故ナクシテ開会ノ投票ニ応セサル者ハ退職者トシテ其欠ニ代ル者ヲ撰挙ス
第三章 議則
第二十三条 議員三分ニ即チ半数以上出席セサレハ当日ノ会議ヲ開クコトヲ得ス
第二十四条 会議ハ過半数ニ依テ決ス可否同数ナル時ハ議長ノ可否スル処ニ依ル
第二十五条 戸長若クハ其代理人ハ会議ニ於テ議案ノ旨趣ヲ弁明スルヲ得ルト〓モ決議ノ数ニ入ルコトヲ得ス但第五条ニ掲クル議案旨趣ハ意見書ヲ出セル議員之ヲ弁明スルヲ得ル
第二十六条 会議ハ傍聴ヲ許ス但シ戸長ノ要メニ依リ又ハ議長ノ意見ヲ以テ傍聴ヲ禁スルコトヲ得ル
第二十七条 議員ハ会議ノ事項ニ方リ充分討論スルヲ得ルト〓人身上ニ付テ褒貶毀誉ニ渡ルコトヲ得ス
第二十八条 議場ヲ整理スルハ議長ノ職掌トス若規則ニ背キ議長之ヲ議場外ニ退去セシムルヲ得其強暴ニ渡ルモノハ警察官吏ノ処ヲ求ムルコトヲ得
第四章 開閉
第二十九条 通常会ハ毎年四月十月之ヲ開ク其開閉ハ戸長ヨリ之ヲ命シ会期ハ十日以内トス但シ戸長ハ会議ノ衆議ヲ取リ其日ヲ伸ルコトヲ得ル
第三十条 通常会議ノ外会議ニ対スヘキ事件アリテ戸長ヨリ開会ニ要スルカ又ハ議員全数三分一以上ノ同議ヲ以テ開会ヲ求ムル時ハ臨時会ヲ開クコトヲ得ル但シ戸長ハ議会ヲ要スル自由ヲ直ニ郡長ニ報告スルモノトス
(市役所文書)
拝島村村会規則