解題・説明
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福島村領主市川又兵衛が領内に掲げた高札。幕府はこの年、「徒党・強訴・逃散」に対する密告褒賞制を定め、これを受けて市川氏が領民に周知させるために掲示したもの。
(解読文) 定 何事によらず、よろしからざる事に 百姓大勢申合候を「ととう」と唱へ、ととうして、 しいてねかい事うわたつるを「ごうそ」といひ、 或は申合、村方たちのく儀を「てうさん」と申、 前々より御法度に候条、右類の儀これあらは、 居むら他村にかたらす、早々其筋の役所へ 申出べし、御ほうびとして ととうの訴人 銀百枚 ごうその訴人 同 断 てうさんの訴人 同 断 右の通下され、其品によりては苗字も 御免あるべく間、たとへ一旦同類に成る共、発言 いたし候者名前申出においては、其科をゆる され、御ほうび下さるべし、右類訴人いたす者 もなく、村々騒立候節、村内のものをさし押へ ととうにくわわらせず、一人も差いださざる 村方これあらば、村役人にても百姓にても 重にとりしづめ候者ハ御褒美下され、帯刀 苗字御免御ほうび下しおかるべき者也 明和七年四月 奉行
右之通被 仰出候間、堅可相守者也 市川又兵衛
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