漁業規制

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 江戸の人口増加は、魚獲物の需要を増加させ、内湾各地に漁村集落が成立していった。
 内湾という漁場の性格から、これら沿岸漁村は、資源の維持を含めて、漁法、漁具、漁業期間などについての規制を互いに行うに至った。
 文化十三年(一八一六)には、武蔵、相模、上総の四四カ浦の名主たちが、神奈川浦に集って決めた漁業議定は、その代表的なものである。この時に、漁法を三十八職、また漁具も十八職に限定し、新しい漁法は禁止された。それによると、
 武蔵・相模・上総の内海については、前々から浦方が集まり相談して漁業を行ってきたが、今後も、村々の漁師にきっと申しつけて、他の浦々の迷惑になるような漁業は勿論、新らしい漁法は行なわない。

とし個条書きに諸注意をあげている。その一つに
 浦役を出していない百姓で、肥魚を取る村々でも、最寄りの浦から申し伝えて、種々の内湾漁業規程の趣旨が守られるようにする。

との項目もあり、単に四四カ浦だけでなく内湾全体を拘束する面もあったと思われる。
 この四四カ浦の中で、房総から参加したのは、富津村・木更津村、人見村など一六カ村で、おもに木更津周辺の村々であった。
 後に明治十八年(一八八五)に、東京湾漁業組合が結成された時、東京・神奈川・千葉の沿岸九九カ浦が参加した。千葉周辺では、千葉町、馬加村、検見川村、稲毛村、黒砂村、寒川村、登戸村、千葉寺村、今井村、曽我野村、浜野村、生実村、村田村の一三カ村が参加している。
 文化年間の神奈川規約が、更に拡大されたかたちで、東京湾漁業組合で結成されたといえるのである。