郡については、江戸時代からあったが、自治体的性格を持ったものではなく、単なる地理的名称であった。明治十一年に郡区町村編成法によって、郡は郡長の支配する区域になったが、それは行政区画であって自治体的性格は与えられなかった。
郡制は第一章総則、第二章郡会、第三章郡参事会、吏員及び委員、第四章郡の会計、第五章監督、第六章附則の六章にわかれ、九一条からなっている。
このとき発足した機関としては、府県制に類似する点が多いが、それ以前の明治十一年七月の郡区町村編成法に基づく郡役所は、千葉郡は市原郡と連合して千葉市原郡役所といった。場所は旧市役所付近で初代郡長は佐藤幸則が任命されている。
明治二十九年本県に郡制が施行されたときは、まだ千葉市原郡役所であったが、三十年五月に市原郡と分離し、千葉郡役所となった。
郡の機関としては郡会、名誉職参事会、郡長の三つから成り、その下に職員をおいた。
明治三十二年三月十六日に法律第六二号をもって郡に関する法規が公布されたが、主な官制組織は次のとおりである(『千葉郡誌』)。
一、員数十五人以上三十人以下但シ郡ノ都合ニヨリ内務大臣ノ認可ヲ経テ四十人マデ増加スルコトヲ得
一、郡会議員ハ各選挙区ニ於テ之ヲ選挙シ名誉職ニシテ任期ハ四年トス
一、郡会ノ議決事項左ノ如シ
1 歳入歳出ヲ定ムルコト
2 決算報告ヲナスコト
3 不動産ノ処分、財産営造物ノ管理方法ヲ定ムルコト(そのほか略)
一、郡会ハ議長副議長各一名ヲ選挙スルコト又郡会ニ書記ヲ置キ(以下略)
郡に郡参事をおき、名誉職参事会員五名と郡長をもって構成するとうたっているが、郡参事会員は各期とも一〇~一二名の名前が並んでいる。参事会は郡会の権限に属する事件のうち、その委任をうけたもの、または急施を要するもので郡会を招集する暇のないとき郡会に代わって議決を行っている。
郡長は、いうまでもなく郡を代表して郡の行政を担当したわけであるが、有給吏員の定数は府県知事の許可を得て郡長が定めるとされている。しかし、その任免は府県知事の権限であった。また郡は郡会の議決を経たのち府県知事の許可をえて臨時もしくは常設の委員をおくことができた。ただ、委員は名誉職とされた。
明治三十年以後の歴代郡長
三十年六月―同三十一年五月 松崎省吾
三十一年五月―同三十五年六月 行方幹
三十五年六月―同三十五年十二月 中野協蔵
三十五年十二月―大正二年三月 神田清治
大正二年三月―同九月 石川赴夫
大正二年九月―同四年一月 渡辺勤
大正四年一月―同八年三月 竹内錠之助
大正八年三月―同十二年二月 久保三郎
その後の郡長については、千葉町は大正十年に市制を施行しているので省略する。
第一期(明治三十年)から第六期(大正八年)までの千葉市関係の郡会議員は次のとおりである(○印は参事会員)。
一期 二期
蘇我町 ○板倉和兵衛 須藤藤太郎
生実浜野村 吉田平太郎 飯豊利一
椎名村 ○水瀧直四郎 ○高梨恕平
誉田村 ○林久一郎 ○森百十郎
白井村 松本十右衛門 石出伊右衛門
更科村 石橋朝太郎 ○高橋三景
千城村 ○佐野庫之助 佐野庫之助
都村 長島金三郎 市原直次郎
都賀村 湯浅浅右衛門 ○石橋善三郎
犢橋村 笠川内記 渡辺伊左衛門
検見川町 ○藤代市之輔 大野義一
同 ○稲生彦五郎 ○伊原茂右衛門
幕張町 林田孫兵衛 入江重左衛門
同 ○中台文内 中台文内
千葉町 ○大野吉兵衛 鈴木利右衛門
同 君塚財之助 ○大野吉兵衛
同 鈴木守三 石渡新助
同 斉藤三五郎 桂田広忠
同 ○大森源治郎 ○大森源治郎
三期 四期
蘇我町 ○水野茂八 ○水野茂八
生実浜野村 飯豊利一 小倉匡一郎
椎名村 ○古川豊吉 ○山田禎治
誉田村 林久一郎 ○高橋惣太郎
白井村 高橋重蔵 石出作太郎
更科村 ○杉山弥太郎 ○高橋三景
千城村 佐野庫之助 平川惣五郎
都村 ○市原直次郎 長谷川新次郎
都賀村 松本善太郎 宍倉清蔵
犢橋村 ○笠川内記 ○笠川内記
検見川町 高井国三郎 高井国三郎
同 伊原茂右衛門 ○伊原茂右衛門
幕張町 入江重左衛門 大木音次郎
同 大木音次郎 志村清右衛門
千葉町 ○藤代作次郎 松山暢
同 三和弥三郎 ○国松真三郎
同 ○石橋茂三郎 宇佐美祐申
同 宇佐美祐申 ○君塚房吉
同 岡山増之助 和田広吉
五期 六期
蘇我町 水野茂八 水野茂八
生実浜野村 ○小倉匡一郎 大塚四方吉
椎名村 山田禎治 ○金子市太郎
誉田村 森百十郎 島田規
白井村 ○四関六之進 石原菊次郎
更科村 ○橋本寿 ○猪野儀一郎
千城村 ○長妻重太郎 ○長谷川量
都村 ○足立吉五郎 ○長島金三郎
都賀村 ○湯浅覚蔵 ○湯浅宣蔵
犢橋村 島田二郎 ○海老原仁三郎
検見川町 ○川島助五郎 ○石塚卯八
同 高井国三郎 高井国三郎
幕張町 志村仁平治 志村由蔵
同 小川五郎兵衛 中台僚三郎
千葉町 島崎留次郎 ○島崎留次郎
同 杉田卯之助 鈴木文蔵
同 和田秀之助 国松真三郎
同 ○斎藤三五郎 小沢延太郎
同 和田文蔵 芳野文蔵
神谷良平
(注) 郡参事会員については人員が不足しているが、津田沼、二宮、豊富村などが欠けているためである。
郡の収支予算については経常予算と臨時予算に分かれていたが、収支とも同額であるので収入額をあげると次のとおりとなっている(『千葉郡誌』)。
明治30 | 513円93銭0厘 |
〃 31 | 1,328 49 5 |
〃 32 | 2,336 64 9 |
〃 33 | 2,361 51 3 |
〃 34 | 3,732 22 0 |
〃 35 | 4,824 85 5 |
〃 36 | 5,351 38 4 |
〃 37 | 6,121 05 9 |
〃 38 | 5,541 08 6 |
〃 39 | 4,807 50 4 |
〃 40 | 6,383 15 6 |
〃 41 | 7,444 77 1 |
〃 42 | 7,914 83 9 |
〃 43 | 8,228 71 8 |
〃 44 | 10,559 33 3 |
大正元 | 10,234 61 2 |
〃 2 | 9,427 00 |
〃 3 | 8,500 00 |
〃 4 | 8,669 00 |
〃 5 | 9,499 00 |
〃 6 | 9,446 00 |
〃 7 | 10,200 00 |
〃 8 | 14,051 00 |
〃 9 | 30,177 44 |
予算の使途については、郡役所の事務費や会議費のほか、郡農会への補助、教育会への補助、害虫駆除予防費、漁業組合補助、実業補修学校補助及び衛生費などに使われている。
当初は予算も少なかったので補助費目が少なかったが大正九年の使途をみると、道路管理費に二、四七〇円余、勧業費に三、二五四円余、衛生費二五〇円、事業奨励費一、七四〇円、町村改善費一〇六円余、教育会補助五百円、青年会補助二百円、在郷軍人会補助百円となっている。そのほか吏員費や役所費であるが、郡制の割りに予算が少なく活動も不活発であったことが郡制廃止への原因でもあった。