千葉県の地方選挙

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 これより先、昭和二十一年一月の知事異動(官選)が行われ、本県知事として小野哲知事が着任しているが、翼賛会関係など指令該当知事は、このとき勇退している。

 ついで翌年四月には知事選挙をはじめ参議院議員、衆議院議員、市町村長、市町村会議員の各選挙が相ついで行われ、選挙一色となった。これは新憲法の施行を目前にして日本の政治形態を根本から改めるものであった。国会では新憲法に基づいて貴族院が廃止され、代わって参議院が新設された。

 また市町村長は住民の直接投票(従来は市町村議会で決定)に改められ、住民が地方自治体の首長を直接投票で選ぶことになったのである。

 新憲法は民主主義国家の基盤として地方自治を保障し、団体自治、住民自治双方の立場から保障の規定をおいた。その第九二条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて法律で定める。」とされた。この規定によって昭和二十二年四月十七日、法律第六七号をもって地方自治法が公布された。また憲法第九三条は「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律で定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。」と規定し、住民の意志を地方政治に反映させる民主化が実現した。

 しかし、選挙が相ついだため、市町村長及び市町村会議員の選挙のように身近なものを除いては、概して低調であった。