町村合併促進法

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 昭和二十八年(一九五三)十月に町村合併促進法が施行され、全国的に市町村の合併が取り上げられた。この町村合併促進法は、昭和二十四年九月のシャウプ勧告に基づいて打ち出された町村規模合理化政策で、行政事務再配分を基礎にしたものであった。

 政府は昭和二十五年(一九五〇)十二月に地方行政調査委員会を開き第一次勧告として、町村の規模を人口七千~八千人(面積三〇平方キロメートル)ていどに合理化すべきであるとの基準を定めた。年明けの二十六年早々、地方自治庁長官(自治大臣の前身)から各県に合併促進の要請が出された。昭和二十七年八月には地方自治法の一部改正が行われ、市町村はその義務を負う一方、知事に町村合併の勧告権を付与する法的措置がとられた。

 ところが千葉県での合併の動きはシャウプ勧告以前に始まっており、県当局は昭和二十四年四月、各地方事務所に通達を出して、合併の緊急性を強調するとともに合併を指示していたのである。

 合併促進法は昭和二十八年以降三カ年の有効期間が置かれた。県ではその前年に「県町村規模適正化促進審議会」を発足させていたが、合併促進法施行後、県は同審議会を「県合併促進審議会」と改称、関係町村に「促進協議会」を置いて合併を奨励した。

 この結果、昭和二十八年に県下一〇市、二七四町村であったものが、昭和三十五年ごろには一八市、八三町村に整理統合された。

 こうした合併促進法による合併ムードの盛り上がりによって、千葉市は昭和二十九年(一九五四)七月までに犢橋村、幕張町(一部は習志野市に合併)の合併を決定、更に翌三十年二月には生浜、椎名、誉田の三町村を合併し、市域を拡大していった。その成果はめざましく、市の新人口は一九万四九八人、戸数五万一三五〇戸、総面積一六五・三平方キロメートルに達し、二〇万都市は目前となった。

 この合併のいきさつをみると、犢橋村は昭和二十九年七月一日、幕張町は同六日、翌八月一日には旧幕張町の一部(実籾、安生津、天戸、長作と馬場の一部)を分離して津田沼町に編入、同月二十八日に新生習志野市の一部(天戸、長作の一部)を再び千葉市に編入、更に昭和三十年二月十一日には生浜町、椎名村及び誉田村の三カ町村を合併した。

 これら各町村が千葉市への合併を必要とした理由は、千葉市と隣接しているという郊外的地域性のほか、 ①社会、経済、文化的依存関係が極めて密接で、しかも行政区域を越えた社会生活圏を形成していたこと ②自治行政面においても幕張町を除き、いずれも国や県で定めた適正規模に達せず近代的自治体としての運営が困難

の二点があげられた。