明治11年7月に郡区町村編制法が制定され、千葉県では11月に県下を21郡に編成し、町村を管轄させました。これは江戸時代から当時まで、地域の名称にしかすぎなかった郡を、新たな行政区画として官選の郡長を置き、その下の町村には民選の戸長を置くというものでした。戸長は町村ごとに置かれることになりましたが、数町村で1名置いてもよいとされたので、後者の場合が多数を占めました。これを連合町村といいます。主に戸長役場の維持費の問題によります。
17年には地方制度の一部改正があり、その一つとして戸長役場所轄区域の拡大が行われ、戸長が官選に改められました。