開墾諸規則の制定

 事業の体制が整うと、今度は開墾の具体的な規則を定めることが必要となり、6月に「窮民授産開墾規則第一巻」、8月に同第二巻が制定されました。続いて9月には「窮民授産取扱方内則」が決められ、移住者の日常生活規則、窮民への貸し渡し金返済条件等が示されました。
 10月に入るといよいよ、開墾志願者募集要項ともいうべき「下総国牧地開墾場江移住之者授産向大意規則」が、東京府中に廻達されました。その条文の主要部を簡略化すると次のようになります。
・自活できるまでは住居と農具は貸与する。
・13歳~60歳までの働き手には手作地5反と家作地5畝を割り渡す。
・老人、子供にはそれぞれに応じて米を与える。
・働き手には1日米5合を貸与するので、10年以内に返済すること。
 右志願者は直ちに願い出よ。
 

「下総国牧地開墾場江移住之者授産向大意規則」の一部(西図書館蔵)