「学制」発布

 明治政府は、近代国家の建設には「国民皆学」が必要だと考え、明治4年に廃藩置県を断行して間もなく、国民教育のプラン作成に着手しました。
 5年7月に至り、まず「学事奨励に関する仰せ出だされ書」が示されました。この中に「必ず邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめんことを期す」という有名な言葉があります。
 翌8月に、いよいよ「学制」が発布されました。全文109章(後追補で213章)からなる詳細な規定で、小学校に関する部分は左のように要約されます。
①全国を8大学区に分け、1大学区を32中学区、1中学区を210小学区に分け、小学区ごとに1校を設置する(1小学区は人口約600人)。
②小学校の中核を尋常小学とし、上等下等に分け、各4年とする。
③上等下等小学とも8級制とし、試験により進級する(つまり半年進級制)。
④学校の設立・維持経費は原則として住民が負担する。
 しかし、現実には1小学区1校というのは財政的に無理があり、2~3小学区で1校という場合が多かったようです。
 

明治9年の船橋小学校の卒業証書(西図書館蔵)。半年ごとに1級進級し、8級を4年で卒業することになっていましたが、進級のための試験は大変厳しいものでした