幕府の通達

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 当時、幕府はこのような異国船を見たならば、躊躇(ちゅうちょ)なく打ち払うべきことを達していたが、その後、国際間の紛議をかもすおそれがあるとして、天保13年7月にこれを改め、異国船を見受けたならば十分に調べ、食料、薪水などの欠乏している者には、これを給して帰し、欠乏品を給与してもなお帰帆しない者に限り、時に応じて打ち払うことを通達している。