監獄の設置

299 / 1505ページ
 囚獄・懲役場が監獄と改称されるのは明治11年11月で、これらの動きは表2-14の通りである。改定律が廃止され刑法および治罪法が施行されるのは15年1月1日で、監獄署も14年11月の改定を経て函館県へ引継がれる。
 
 表2-14 獄舎設置及び名称改正表
年月日
事項
9.2.22
9.4.-
11.7.-
裁判所付属檻倉を函館支庁民事課警察係へ移管(檻倉所管が司法省から内務省へ移るのを受け)
福山区裁判所設置に伴い福山檻倉設置(函館懲役場に属す)
江差区裁判所設置に伴い江差檻倉設置(函館懲役場に属す)
11.11.18
改称
旧名
新称
函館懲役場
函館監獄署
函館囚獄
監款第1支署
函館檻倉
監款第2支署
福山檻倉
監獄第3支署
江差檻倉
監獄第4支署
 
13.1.-
監獄第5支署を寿都郡中歌村に設置
14.11.-
改称
旧名
新称
 
監獄第1支署
監獄署函館支署
監獄第2支署
監獄署函館檻倉
監獄第3支署
監獄署福山支署
監獄第4支署
監獄署江差支署
監獄第5支署
監獄署寿都支署