目次
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第2巻 第4編 箱館から近代都市函館へ
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第2章 開拓使の設置と函館の町政
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第3節 町政の展開
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4 市民の税負担
庁費金
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またこれら雑税に入るのか、次に述べる町内入費の枠に入るのかはっきりしないものとして庁費金というのがある。庁費金は、5年函館市中では地券が発行されるようになったとき徴収が始まったもので、地租の3パーセント、つまり地租1円に付3銭を徴収、函館支庁の内部経費の一部としたもののようである。12年7月郡区町村編制法が導入されるまでその徴収は続いた。