国税・地方税

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 明治10年5月、政府が8年9月太政官布告第140号で諸税を国税府県税に整理されたのを受けて国税・地方税の区分を定め、8年から適用することとした。国税目・地方税目は次の通りである。
 
国税目地租 市街地券税 地券証印税 海産税 銃猟税(職猟・遊猟) 船税(蒸気船・西洋形風帆船・50石以上日本形船・50石未満艀漁船並海川小廻船) 清酒税(営業税・鑑札再度手数料・鑑札引換手数料・鑑札申受15日以内廃業手数料・醸造税[但味醂焼酎白酒銘酒も右に準ず]) 酒類受売営業税(営業税・鑑札再度手数料・鑑札引換手数料) 牛馬売買免許鑑札税 車税 度量衡税 蚕種印紙税 証券税(印紙税・界紙税) 煙草印紙税 訴訟並文通罫紙税 官録税 家録税 賞典録税
地方税目氷専売税 鹿猟税 網税 劇場税 貸座敷税 芸妓税 娼妓税 芸娼妓鑑札手数料 怠納金

 
 なお、出港税については「出港税処分ハ従前ノ通」との但書が付けられ、北海道産物出港税として、独立別項目の国税として位置付けられていた。
 函館については、11年7月から同12年6月までの1か年分の収納額が確認できたので、表2-33として掲げておく。
 
表2-33 明治11年度函館区中国税地方税収納額表

税目
金額
 
国税
 市街地券税
 地券証印税
 三印紙税
 度量衡税
地方税
 諸営業税
 三業税
 合計

11,631.836
7,593.229
118.285
3,902.755
17.567
8,405.649
4,857.649
3,548.000
20,037.485

「郡区改正書類」より作成

 注 三印紙税とは、蚕種印紙税・証券税・煙草印紙税のことであり、三業税は、貸座敷税・芸妓税・娼妓税・芸娼妓鑑札手数料の総称である。