銭相場が各地で乱れたので、政府は金銭の相場に関して布達を出し、ひそかに時価を立てることを禁じ、明治2年7月に全国的に一般銭相場を金1両について10貫文(鐚(びた)銭-一般に精銭に対し品質の劣る銭)に定めたことを布告した(同前)。
当時北海道においては、6貫800文をもって1両にかえる六八といわれる相場で、比率が異なっていた。そこで布告に基いて、これから北海道では一般に10貫(鐚銭)をもって1両にかえるように令達した。
しかしながら、その後明治3年12月、各郡詰にたいして布達を発し、金1両について1貫文(文銭-単位文)で通用するように定めた。なお北海道における金銀銭の価格は、その後においてもなおきわめて煩雑をまぬがれなかった(『北海道金融史』)。