ところが、明治32年に公布された漁業仮規則によれば、前述のように、沿海州、黒龍江地区では漁夫の雇用がロシア人に限られ、漁区の貸付けはロシア人が優先し、日本人が漁区を借受けることがほとんど不可能になり、しかも露国当局の監視も厳しさを増し、従来の密漁同然の出漁は次第に困難になった。こうして、沿海州、黒龍地方の出漁も、前にも述べた34年の仮規則によって経営が圧迫されるようになり、出漁者の中には、それまで同地方で行われてきた「買魚」または「製魚」という形で、実際の漁場経営に当たる仕込み方式によって、カムチャツカ漁場への転換を図ろうとする動きがみられるようになった。
すなわち、函館の漁業者斉藤豁(カツ)三郎は、明治32年カムチャツカの漁場主ブリーネルと買魚契約を結び、帆船2艘をカムチャツカ漁場に送り、僅か半月間にサケ900石を満載して函館に帰港した。これは、我が国の漁業者が初めて合法的にカムチャツカへ出漁した最初の事例とされるものであり、この後、このような買魚契約に基づく出漁者が増加して、いわゆる契約出漁の時代に移行することになるが、現実には、なお買魚の名目を揚げながら、密漁同然の出漁者も少なくなかったようである。
翌33年には49か所の漁区が貸付けられることになり、借区者は、いずれも4人のロシア人で、日本側出漁者はこのうちの2名のロシア人と出漁契約を結んでいるが、この場合の出漁契約は、1つはロシア人借区者名義を借りるのみで、事業は日本の漁業者が行い、漁獲高に応じて利益を分配するという形をとっていた。
これらの経営は、いずれも買魚を名目としていたが、実際の漁撈、加工作業は日本人漁夫が直接行っていたようである。ただ先の仮規則では、日本人漁夫の使用が禁止されていたので、日本人漁夫は、船員、あるいは大工、鍛冶職として現地に送られてきた。
またロシア人借区者の経営も、同様の方法によって多数の日本人漁夫を雇用しており、明治33年のカムチャツカ出漁に就航した汽船は15隻、帆船が31隻。そしてこれら船舶の乗組員は810人、現地で就労した邦人労働者が1569人であり、出漁者の合計は2379人に達している。これらの漁業就労者のうち917人が、ロシア人借区者名義の日本人経営に雇われ、ロシア人借区者単独経営には652人が雇用されていた。
こうして、この年には、借区者名儀の日本人経営が3万6000石、ロシア人単独経営が2万2700石、合計5万8700石の鮭鱒がカムチャツカ漁場で生産されているが、その大部分のものが函館港に輸入されている。同年の函館税関の『貿易年報』によると、函館港には約4万8000石の鮭鱒がカムチャツカより輸入されている。