北海道庁時代

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見番に集う芸妓たち 明治35年『函館案内』より

 
 北海道庁は21年3月30日、3県時代の各県制定の規則を廃止し、従来貸座敷・娼妓・検黴(ばい)・賦金の各規則に分かれていた二業関係の規則を一本化し、4章43条からなる庁令第20号「貸座敷娼妓取締規則」と第21号「芸妓取締規則」を布達、5月1日から北海道全域で共通の規則のもとにこれら営業の取り締まりを行なった。その後27年に賦金の額が減額されたため再び「貸座敷娼妓取締規則」が改正されたが、大要に変化は無く、娼妓の営業年齢が16歳以上となった。