戸長・副戸長

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 その後明治七、八年に少しばかりの規則を制定した開拓使は、次第に町村の自治改革にも手を入れ始め、明治九年四月十八日付で従来一村ごとに置かれていた副戸長制を廃止し、同日付で亀田郡四大区三〇か村に一名の戸長(四大区戸長七重村平民保坂順龍)と亀田村、神山村、石川村、桔梗村、鍛冶村の五村に二名の副戸長(越田竹蔵 黒島久右衛門)を任命した。明治六年の大小区画では各村ごとに一名の副戸長と二、三名の村用係が置かれていたが、明治九年四月の改革により、従来存在していた副戸長がなくなり、公的権限の弱い村用係が村自治の中心となったことは、村自治の弱体化であり、三〇か村に一名の戸長、五か村に二名の副戸長が置かれたことは、地方自治組織を中央集権化しようとしている現われでもあったようである。