二級町村制の施行

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 北海道における二級町村制は、明治三十年五月二十九日勅令「北海道二級町村制第百六十号」(八章百六条)として公布され、その後明治三十三年二月二十一日勅令第三十七号により改正され(七章七十一条)、更に明治三十五年に至り、内務省令第七号により亀田村、桔梗村、石川村、赤川村、神山村、鍛冶村が合併し、二級村亀田が誕生することになった。このように明治三十五年四月より亀田村は二級村となり、村の行政機関として村長、書記、収入役が置かれ(助役は置かれていない)、議決機関としては村会が設置されることになった。村行政機関の長である村長は北海道庁長官、書記は支庁長により任命が行われ、任期は四年で給料、旅費などは村費ではなく、北海道地方費より支出されていた。(収入役については村会が決定する。)
 また道庁や支庁は、村行政の要職者の任命のほか、必要に応じては村会の議決の取消し要求や、町村費の一部地方費支出への切り替えも可能であり、村行政に対して絶対的な監督権を握っていた。この外に村行政の補助的な役職として従来副戸長、総代人に代わって全村を六部に分け、支庁長の任命により一部に一部長が置かれ、各部(亀田、桔梗、石川、赤川、神山、鍛冶)の行政事務が担当され、その費用は各部の負担によりまかなわれていた。
 大正八年一級町村制が施行されるまでの亀田村の村長は次のようである。
 
二級町村制時代の村長
歴 代氏  名在   職   期   間
初 代大 滝 信 孝明治三五年 四月 一日より明治三九年一二月一三日まで
二 代坂 本 克 爾明治三九年一二月一三日明治四一年 三月一三日
三 代宇 野 親 和明治四一年 三月一三日大正 元年一二月二五日
四 代河 野 孝 忠大正 元年一二月二五日大正 四年一〇月一五日
五 代志 水 平五郎大正 四年一〇月一五日大正 八年 七月 二日