また道庁や支庁は、村行政の要職者の任命のほか、必要に応じては村会の議決の取消し要求や、町村費の一部地方費支出への切り替えも可能であり、村行政に対して絶対的な監督権を握っていた。この外に村行政の補助的な役職として従来副戸長、総代人に代わって全村を六部に分け、支庁長の任命により一部に一部長が置かれ、各部(亀田、桔梗、石川、赤川、神山、鍛冶)の行政事務が担当され、その費用は各部の負担によりまかなわれていた。
大正八年一級町村制が施行されるまでの亀田村の村長は次のようである。
二級町村制時代の村長
歴 代 | 氏 名 | 在 職 期 間 | |
初 代 | 大 滝 信 孝 | 明治三五年 四月 一日より | 明治三九年一二月一三日まで |
二 代 | 坂 本 克 爾 | 明治三九年一二月一三日 | 明治四一年 三月一三日 |
三 代 | 宇 野 親 和 | 明治四一年 三月一三日 | 大正 元年一二月二五日 |
四 代 | 河 野 孝 忠 | 大正 元年一二月二五日 | 大正 四年一〇月一五日 |
五 代 | 志 水 平五郎 | 大正 四年一〇月一五日 | 大正 八年 七月 二日 |