明治三十五年四月一日亀田村に二級村制が施行されると同時に、亀田地域では総代人が廃され、村会が設置されることになった。村会議員の選挙資格は、その村に一年以上居住し、地租年額一〇銭以上、直接国税又は北海道水産税又は両者を合わせて年額五〇銭以上の納税者、もしくは宅地百坪以上の所有者、総納税人の村税平均額以上の村税を納める者と定められており、村会議員の任期は二年で全員改選とされていた。
また議員定数は、北海道二級町村制第十九条により、人口千未満(議員四人)、千以上二千未満(六人)、二千以上三千未満(八人)、三千以上五千未満(一二人)と定められており、この時亀田の村会議員は一〇名であった。