村会の議決事項

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 村会において議決すべき事項は、
 
一 村規則の制定
二 歳入出予算を定めること
三 使用料、加入金、手数料、村税、賦役徴収の法(法律で定める以外の事項)
四 村有不動産に関する権利の得失を目的とする行為をなすこと
五 歳入出をもって定める以外の新たな義務の負担をなし、権利の棄却をなすこと
六 基本財産の処分
七 村有財産の管理方法を定めること
八 町村吏員の身元保証金を徴しその額を定めること
九 村にかかる訴訟および和解に関すること
 
 などであり、このほかに特殊な議決制度として「軽易ノ事件」については書面の持ち回りによる書面会議があり、議員の三分の二以上の賛成により議決される制度が認められていた。なお村会議長は亀田村長がこれを兼ねていた。
 次に明治三十五年第一回亀田村会議事録より議案を記述する。
 
  六月二十二日(第一回第一日)
 第壱号 村会議員実費弁償額及其支給方法
 第弐号 部長規則
 第参号 名誉職吏員実費弁償額及其支給方法
 第四号 収入役身元保証金ニ関スル規則
 第五号 村税其他滞納者督促手数料規則
 第六号 収入役推薦ニ関スル件
 第七号 有給吏員給料額旅費額及其支給方法
  六月二十三日
 第八号 附加税賦課徴収規則
 第九号 亀田村特別村税賦課徴収規則(牧場、山林)
 第拾号 明治三十五年度歳入出予算
 第拾一号 鍛神学校高等科廃止ニ関スル建議案