森林の国有化

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 前にも記したように、明治十一年「森林監護仮条例」により官有林と私有林に大別し、その後、明治十九年「北海道土地払下規則」等により徐々に国有林を明確にする政策をとりはじめ、かくて北海道庁は明治三十二年四月「北海道官林種別調査規程」を布達し、この布達に基づいて、将来国有林とすべき土地、将来公有林とすべき土地、将来私有地とすべき土地、将来森林として不必要地の四種類に区分する調査を行い、明治四十一年からの国有林確立期を迎える態勢づくりをしていったのである。