教師心得は明治十二年二月、函館支庁において定めたもので、教師としての態度、在り方、生徒の教導法、教場・学校内の管理法など二十七か条にわたって詳しく述べたが、文部省からは二年おくれて、『小学校教員心得』により教師としての心構えを明示した。なお、函館県では明治十六年三月、「小学校職員規則」を定め、免許、任免、給与、職務心得に関することを規定した。このようにして、学校教育が発足して間もなく、種々な規定により、教師の在り方について詳細にわたる事項が明示されたが、当時としては、すべて遵守することが第一であった。