有権者数

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 大正時代の衆議院議員の選挙有権者の資格は、地租三円以上または地租以外の直接国税三円以上の納税者に限られていた。大正九年、同十年の有権者数は次のとおりである。
 しかし、大正十四年普通選挙法が成立し、昭和三年より実施されたが、これは選挙権の範囲を男子のみ二五歳以上とするもので、亀田村でも一躍有権者が増え、昭和四年には一、四〇九名、昭和六年には一、四一五名を数えるに至った。

[有権者数]


[有権者数]

 また道会議員選挙についても普通選挙法成立以前は有権者にいろいろな制約があったが、有権者数は次のとおりである。
 道会議員選挙の有権者は、昭和四年は一、三六八名、同六年は一、三八八名と大正十年ころの約七倍も増加した。
 
 村会議員選挙有権者
 大正八年   二三〇名、同十一年   二六六名
 昭和四年 一、三六八名、同六年  一、三八八名