農家経済再建委員会

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 委員会の内容について次のように決められた。
 
 委員会の任務は
  ・村長の附属機関であって、融資可能農家の選定をし、村長に上申する
  ・融資資金の再建適格使途を確かめる
 
 融資該当農家を選定する基本方針
  ・専業農家であること
  ・資金必要額五万円以上のこと
  ・負債の順序  疾病によるもの(本人を上位とする)
          災害によるもの
          土地購入によるもの(手続き確定のもの上位)
          その他やむを得ないもの
 
 貸付を受ける農家の条件
  ・資格は、農業所得が総所得の五割以上あるもので、天災その他やむを得ない理由によって償還期間一年以上経過の負債があり、そのまま存置すると経営が破綻しまたは縮少するなどの逼迫事情にある農家
  ・積極的経済再建意志があり、所定様式による再建計画が知事の認定をうけたもの
  ・農業協同組合員であること
  ・開拓農家の場合は、昭和二十八年以前より入植しているもの
 
 貸付対象負債
  ・農協からの負債であっても、次のものは貸付対象負債から除く。農業手形・営農資金・各種災害融資・農漁業資金などの負債
  ・農協以外からの負債は原則として個人からのもので、未払金や法人からの借入金は負債整理資金でなければ再建計画達成上支障ありと認められる場合のみが対象となる
 
 以上のように資金融資の準備が整った。