四月家畜防疫組合を設立して馬匹の伝染性貧血病予防に努めてきたところであるが、五月二十日付で家畜伝染病予防法の規定に基づき、本村は、移動馬匹伝染病まん延防止指定村となった。この指定によって今後本村に移入する馬、他町村から亀田牧場に放牧する馬は、移入後十日以内に、または放牧前必ず家畜防疫員の検査を受けることが義務付けられた。検査の結果、患畜と診断された馬、また検査を受けない馬は移入を禁じられることになった。
更に、昭和三十一年五月十日から亀田牧場への放牧開始にあたっても、放牧前、放牧馬の「ナイラ」予防注射を実施することを義務付け、堅く指導し、家畜防疫に万全の努力を払っている。特にナイラ予防注射は毎月十日、二十日、三十日を検査日と定め、違反せぬよう強く呼びかけている。