昭和二十三(一九四八)年公布された教育委員会法は、従来市町村長の権限に属していた教育関係の事務を分離して、教育委員会の所管事項とすることにより、教育の民主化を図り、その中立性を確保することをねらいとしたものである。
明治以来学務委員制度などによって、地方教育行政に住民参加が行われてきたが、教育は国家の業務であるという中央集権的官僚的教育行政であった。
戦後、米国教育使節団の勧告により、教育の一大改革が行われ、新しく教育委員会が生まれた。二十三年の教育委員会法によって、都道府県教育委員会と五大都市のほか四一市町村に委員会が設置されたが、他の未設置町村については、二十七年十一月一日に発足すべきものと決定していた。