教育委員任命制となる

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 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和三十一年六月三十日法律第一六二号)によって、教育委員会制度が改正され、同年十月から施行した。改正の主なる点は、
 
 ア 委員は地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命すること。
 イ 教育長は教育委員のうちから、道教育委員会の承認を得て、委員会が任命すること。
 
 公選による教育委員は僅か一回、最初にして最後となり、教育委員会の所管であった財産の取得処分および財務についての事務も町村長の所管となった。