四十五年三月議会において、町長が福祉センターの建設を言明し、「町民教育の場としての活用を期待」したが、翌四十六年九月、町庁舎に隣接して竣工、「亀田町福祉センター条例」によって運営することになった。地域住民の社会福祉および生活文化の向上を図るため福祉センターを設置したが、地方自治法第百八条の二の規定に基づいて町教育委員会にその管理運営を委任したので、中央公民館あるいは町民会館的な立場において、大いに活用されることになった。偉容を誇る建物は道南においても注目され、更にその運営も活発となり、他町村からの視察者が多い。
福祉センター