常備消防体制

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 昭和四十年一月二十七日から開催の臨時第一回町議会で「亀田町消防本部設置条例」が原案どおり可決され、同年四月一日から町に消防本部を設置することになった。この条例には次のことが定められた。
 
 名称 亀田町消防本部
 位置 字赤川通二〇五番地
 消防職員は一二人で、消防職員の階級ごとの定数は規則で定める。
 
 昭和四十年四月一日政令指定に伴い、先に設定された消防本部条例に基づき、亀田町消防本部が発足し、初代消防長に近江町長が就任し、新消防機構を作成した。
 昭和四十年三月十二日から開催の定例町議会において近江町長は、昭和四十年度町予算編成方針の中で、亀田町消防力の充実について次のように述べた。
 
 「町民の福祉向上を図るため、財政の許す限り社会福祉の諸施策を推進することを重要な使命と考える。消防力の充実強化のため、一、四九七万九、〇〇〇円を計上して、常備消防体制の機構整備を図るとともに、機動力の充実に努める考えである。消防本部機構整備のため定員増を図り、機動力充実のため、タンク車二トン級、二七〇万円を購入し、町民資産の保護に努める所存、更に消防庁舎改造費一〇〇万円、貯水槽四基二〇〇万円、上水道整備に伴ない、住宅街中心地に消火栓一五基を設置して消防力の拡充強化を図る考えである。」
 
 昭和四十年六月二十八日からの定例町議会で原案どおり可決になった「亀田町消防団条例」では、昭和二十三年設置の「消防団員の定数並びに任命に関する条例」を廃止し、新たに消防団条例を設けたもので、団員定数一七五人、団長、副団長の任期四年などが決められた。また、消防本部の中に新しく、管理課と警防課を設け、消防署はそのままとした。