社会福祉事務所

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 昭和二十六年三月二十九日制定、同六月一日より施行になった「社会福祉事業法」に基づき、社会福祉事務所はその規定の事務をつかさどっているもので、福祉六法に規定された援護育成などの措置を業務とする現業機関である。その設置は、地方公共団体の区域に設けられた福祉地区ごとに設置されるもので、都道府県、市は必ず設置義務があり、町村においては任意となっている。社会福祉関係諸法規に定められた業務の遂行が福祉事務所の任務である。