軍人・軍属の公務上の負傷もしくは疾病または死亡に関しては、国家補償の精神に基づいて、軍人・軍属であった者またはこれらの遺族を援護する目的で、「戦傷病者、戦歿者遺族等援護法」が昭和二十七年四月三十日に公布され、四月一日から適用された。この法律の制定によって戦傷病者、戦歿者遺族に対して、年金または弔慰金を支給することになり、亀田村においても同六月十七日より取扱事務を開始し、次のように法律の要旨を説明した。
一 援護の内容
ア 障害年金の支給 イ 更正医療の給付 ウ 補装具等の支給
エ 国立療養所への収容 オ 遺族年金の支給 カ 弔慰金の支給
二 不服の申立
障害年金、遺族年金、弔慰金の支給は、すべて請求によって支給されるものであるが、裁定結果、その処分に不服の者は処分の日から一年以内に、書面で厚生大臣に不服申立をすることができる。
三 請求書調製は当役場で取扱う