戦傷病者・遺族援護

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 軍人・軍属の公務上の負傷もしくは疾病または死亡に関しては、国家補償の精神に基づいて、軍人・軍属であった者またはこれらの遺族を援護する目的で、「戦傷病者、戦歿者遺族等援護法」が昭和二十七年四月三十日に公布され、四月一日から適用された。この法律の制定によって戦傷病者、戦歿者遺族に対して、年金または弔慰金を支給することになり、亀田村においても同六月十七日より取扱事務を開始し、次のように法律の要旨を説明した。
 
一 援護の内容
 ア 障害年金の支給    イ 更正医療の給付    ウ 補装具等の支給
 エ 国立療養所への収容  オ 遺族年金の支給    カ 弔慰金の支給
 
二 不服の申立
 障害年金、遺族年金、弔慰金の支給は、すべて請求によって支給されるものであるが、裁定結果、その処分に不服の者は処分の日から一年以内に、書面で厚生大臣に不服申立をすることができる。
 
三 請求書調製は当役場で取扱う