町村制第百三十二条に基づく北海道に対する勅令は、明治三十年五月二十九日「北海道区制」(第一五八号)、「北海道一級町村制」(一五九号)、「北海道二級町村制」(第一六〇号)として公布になったが、その後区制は三十二年、一級町村制は三十三年それぞれ大改正し、二級町村制は三十五年に全文を改正して施行されることになった。これらは先に明治二十一年公布の「市制・町村制」を北海道への適用を除外していたが、この法律が前提となったものである。
市制・町村制の意義として考えられることは、
○市町村が統治の末端として強固に位置付けられていること。
○財政面において、予算、決算制度が採用され、近代的財政制度が樹立されたこと。
○有産階層がこの制度を支える主体となっていること。
○有産者、地主層による市町村支配によって、統治の安定を期待していること。
○大規模な合併を強行していること。(『新北海道史』による)
右の諸点から、北海道における実施が遅れたが、いよいよ明治三十五年に亀田村外五か村も二級町村制を施行することになった。