函館市亀田市合併協議会
六月二十九日に設置を可決した合併協議会の規約は次のとおりである。
(設置)
第一条 函館市および亀田市(以下「両市」という。)は、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の二第一項および市町村の合併に関する法律(昭和四〇年法律第六号)第一二条第一項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(名称)
第二条 協議会は、函館市亀田市合併協議会という。
(任務)
第三条 協議会の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設計画の作成
(2) 合併に関する協議
(3) 前各号に掲げるもののほか、合併に関し必要な事項
(事務所)
第四条 協議会の事務所は、会長が選出された市に置く。
(組織)
第五条 協議会は、会長および委員をもって組織する。
(会長)
第六条 会長は、次条第一項第一号および第二号の規定により委員となるべき者のうちから両市の長および両市の議会の議長が協議のうえこれを選任する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第七条 委員は、次者(会長に選任された者を除く。)をもって充てる。
(1) 両市の長、および両市の長がそれぞれ指名した職員
(2) 両市の長がそれぞれ委嘱した議会の議員
(3) 両市の長がそれぞれ委嘱した学識経験を有する者
2 前項に規定する委員の数は、第一号および第二号にあっては両市それぞれ四人、第三号にあっては両市それぞれ三人とする。
3 委員は非常勤とする。
(会長の職務代理)
第八条 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第九条 協議会の会議は会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は会議の議長となる。
(職員)
第一〇条 協議会に職員を置き、会長が両市の職員のうちから指名する。
2 職員は、会長の命を受けて協議会の事務に従事する。
(経費)
第一一条 協議会に要する経費は、両市が負担する。
(監査)
第一二条 協議会の財務に関する監査は、両市の監査委員のうちから会長が委嘱した者が行うものとする。
2 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、その結果を会長に報告するものとする。
(財務)
第一三条 協議会の財務に関する処理は、会長が選出された市の例によるものとする。
(補則)
第一四条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し、必要な事項は会長が協議会の会議にはかって定める。
附 則
この規約は告示の日から施行する。
以上の規約により、合併協議会が発足することになった。