[村政へ参画した各種の機関]

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 この時代、村役場の仕事を支えるために、あるいは政府方針に基づき、村政の執行を強化するために、各種の機関(委員会)が組織されている。
 
 常設委員会
 地方自治の健全な運営を計るため、二級町村制第七二条に『常設委員会設置規定』という規定が設けられた。以下、その規定を記す。
 昭和五年七月三十日告示第三二号発布
  常設委員会設置規定
第一条 本村土木、衛生及び村税の賦課並に財産の管理に関する調査を為さしむる常設委員八人を置く。
第二条 委員は村会議員より四人、村公民中選挙権を有する者より四人を選定す。
第三条 公民中選挙権を有する者より選定せられたる委員の任期は四年とす。
   補欠選挙に依る者は其の前任者の残任期間在任とす。
付 則 本規定は発布の日より之を施行す。
 
 このような内容で、常設委員は村が重要な事業をすすめる上に必要な調査を行い、村長の諮問に答申するという、重要且つ専門的な使命を担った機関であった。
 この規定は、昭和18年の町村制改正にともない廃止された。
 常任委員に選出された人々は一覧表の通りである。