連合国軍占領下の諸改革の中心となったのは、日本国憲法の制定であった。
日本国憲法の草案は初め幣原内閣の手によって作成されたが、これは「明治憲法」をいくらか手直しした程度のものだったため、GHQはこれを拒否、「国民主権」や「戦争放棄」の原則を盛り込んだ新憲法案を(GHQ)みずから作成して日本側に提示した。
これを受けた政府は、GHQ案をもとに改めて草案をつくり、帝国議会の審議をへて、1946年(昭和21年)11月3日、『国民主権・平和主義・基本的人権の保障』の原理にもとづく『日本国憲法』を公布、1947年(昭和22年)5月3日から施行された。
日本国憲法
大日本帝国憲法(明治憲法)が君権主義の原理にもとづき天皇を統治権の総攬(そうらん)者と定めていたのに対して、日本国憲法では国民主権の原則が明記され、天皇は国の象徴として国政への権能を有せず、内閣の助言と承認とにより定められた国事行為のみを行うこととされた。国民の代表機関は国会であり、国会は国権の最高機関で国の唯一の立法府とされ、いずれも公選議員からなる衆議院と参議院の2院制であった。選挙人の資格については人種・信条・性別・身分・財産(収入)などによって差別することを禁じている。
行政権は内閣にあり、内閣総理大臣は国会によって指名され、国会に責任を負うなど、議院内閣制が取り入れられ議会制民主主義の原則が確立された。
国民の基本的人権は永久、そして不可侵の権利として保障されている。
特に、戦争、あるいは武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄し、戦力を保持しないとする条項(第9条)がもりこまれたことは、世界に例のないこととしてこの憲法の大きな特色となった。次に、憲法の前文(一部省略)と主要条文を記す。
『日本国憲法』 〈抜粋〉
[前文]日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。…
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第一一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第二五条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は、これを保障する。
新しい憲法とともに制定された「地方自治法」により、都道府県知事や市町村長は住民の直接選挙によって選ばれることになった。なお、選挙法は憲法制定に先立ち、前年の、1945年(昭和20年)12月に改正されており、20歳以上の男女に選挙権(被選挙権は25歳以上)が認められるようになっていた。また、1947年(昭和22年)には民法が改正され、家(家長)を中心とした戸主の制度が廃止され、男女同権となった。
日本国憲法下の総選挙
1947年(昭和22年)4月、日本国憲法公布後初めての総選挙では、労働運動の高まりを背景に、野党の日本社会党が第1党となり、同年5月24日、新憲法に基づく第1特別国会で、社会党の委員長片山哲が総理大臣に指名され6月1日、社会・民主・国民協同3党の連立内閣をつくった。社会主義政党が、政権を担当したのは、日本で初めてのできごとであったが、社会党内の左派・右派の対立が原因となり、翌年の2月10日、内閣は9カ月たらずで退陣した。これについで、同年3月10日民主党の芦田均が同じ3党の連立内閣をつくったが昭和電工疑獄事件で、10月7日わずか8カ月たらずで退陣した。
この間、政党の離合集散が続き、1948年(昭和23年)10月15日、民主自由党(民主党と自由党が併合)の第2次吉田内閣が成立、翌1949年(昭和24)1月の総選挙で絶対多数の議席を確保、長期安定政権(1953年12月27日、第3~5次内閣まで)を確立した。
マッカーサーと憲法『第9条』
日本国憲法は日本政府によって主体的につくられたものではなかった。幣原内閣がまとめた最初の草案は、依然として天皇を統治権の総攬者(そうらんしゃ)とするなど大日本帝国憲法(明治憲法)の最小限の改正にとどまったものであった。これを受けた連合国軍最高司令部(GHQ)は全面的に拒否して、自ら草案を作成し日本政府に提示した。政府は、これに基づいて新しい草案をつくり、議会で一部修正したうえで日本国憲法となったのである。
この点については、連合国軍最高司令官であったマッカーサー自身も、その回想記にはっきりと記しているが、『第9条 戦争放棄』の1項に関しては、マッカーサー自身が、提案したものではないと否定している。回想記によると、それは幣原首相がマッカーサーに突然提案したもので、それを聞いたマッカーサーは「腰が抜けるほど驚いた」とある。
しかし、アメリカ人記者マーク=ゲインは、その「ニッポン日記」のなかで「もともとマッカーサー元帥自身によって書かれた、と見なす十分な根拠がある」と記している。
また、元首相吉田茂は1955年(昭和30年)の回顧談で『それ(幣原首相がマッカーサーに突然提案、マッカーサーは「腰が抜けるほど驚いた」とある)は、ウソだ。あれ(憲法第9条)は、マッカーサー自身の考案でしょう』と述べている。