郷土の行政が、新しい憲法のもと民主的な地方自治体として、本格的に機能し始めたのは、前節のサンフランシスコ平和条約の締結・国連への加盟が認められ、独立国家として国際社会へ復帰してから以降、と言っていいのではないか。
戦後、わが国は、GHQの指導のもと新しい憲法にもとづき民主国家建設のための改革を次々と実施してきた。地方行政に関する改革としては、北海道だけに存在していた「指定市町村制度」の(後進地としての)特例も、昭和21年(1946年)10月5日から廃止され、北海道も全く他府県町村と同様の制度が施行されるようになった。
さらに、翌22年4月17日[地方自治法]が公布、5月3日から施行されたが、この地方自治法については、国会法・内閣法・裁判所法等とともに『憲法附属法典(憲法に準ずる法律)』であるとされ憲法と同じ日に施行、わが国の地方行政の大転換をもたらした画期的なものであった。以後、幾度となく改正され今日に及んでいる。