郵便物の種類

1169 ~ 1170 / 1483ページ
 郵便物の種類分けは、明治16年(1883)施行の郵便条例によるものが最初である。
 すなわち、第1種書状・第2種ハガキ・第3種定期刊行物・第4種その他の郵便物、という分け方であって、形式の上では現在と変わっていないが、明治22年(1889)第4種に農産物種子が加えられ、明治28年(1895)にはこれを独立させ、第5種が新設された。
 昭和26年(1951)農産物種子は第4種に組み入れられ、第1と4種のうち開封の書状や印刷物・業務用書類はすべて第5種とされた。
 昭和41年(1966)の改正では、郵便物の種類体系についての考え方を抜本的に変えた。すなわち、従来の郵便物の内容による分類、1・2種の書状とはがきを3種以下より優先する扱いから、郵便物の増大―特に大口利用者による業務用の増加から、郵便物の形状による分類、形状に一定の規格(定型・定形外・封書・開封など)をくくり、その取扱いを変えることによって、業務の運営の合理化(スピードアップ)が図られたのである。
 この改正で、改めて第1~4種に分けられ、第5種は廃止されて、例えば5種であった印刷物や業務用書類であっても定形の封筒に入れた場合、第1種郵便物として一般の書状と同一の扱いとなった。そして、定形の規格に入らない大型の郵便物は、定形外として料金の割増、かつ処理も定型が優先される、すなわち最も優先される郵便物は、郵便制度設立当時の目的と同じ、第1種定形と第2種のハガキとなったのである。