(1)敷地
年 月 日 西暦 事蹟
明治三四、 五、二四 一九〇一 戸井警察分署の敷地であった戸井村字浜中十二番地の二、九畝四歩は、戸井村字弁才澗各池田桃太郎所有の畑地であったが、坪六十銭と評価し一六四円四〇銭のうち、有志者からの醵金五〇円を土地所有者池田桃太郎に支払い、残額一一一四円四〇銭を所有者が寄附することになり、有志者代表水戸房吉、二瓶喜宗次から寄附採納願が提出された。
明治三五、一〇、 九 一九〇二 道庁指令第四四三八号により許可になり、所有権の移転登記を完了し、地方費財産になった。
(2)建物
年 月 日 西暦 事蹟
明治三四、 五、二三 一九〇一 戸井警察分署の庁舎及び附属建物の建築に着工、同年九月に竣工した。
建物概要
(1)庁舎
木造、柾葺(まさぶき)、平家建一棟、二三坪五合
(2)附属便所 一棟、一坪
(3)附属官舎 一棟、一八坪二合五、五勺
(4)工費一四八一円四十三銭七厘(有志者の醵金による)
この建物について明治三十四年五月二十四日、有志者代表水戸房吉、二瓶喜宗次から寄附採納願が提出され、翌明治三十五年十月九日、指令第四四三八号により、時の北海道庁長官男爵岡田安賢名で許可され地方費財産になった。
〃四二、 六 一九〇九 戸井警察分署の庁舎を改築した。工費二七四円四十銭
大正 四、 四 一九一五 戸井警察分署の演武場を新築した。
建物概要
(1)坪数三十六坪五合(二階八坪)
(2)工費一二九一円(村民の寄附金による)
(3)演武場設置の経緯
当時は撃剣(剣道)の盛んな時代でどんな寒村僻地でも、撃剣の音の聞かれた時代であった。時の戸井警察分署長菊地庫太警部(大正二年十一月から同八年六月まで在任)が演武場の必要性を村内有志に説いた。これに対し宇美第吉、石田栄八、池田浅次郎、河村潔、須佐喜久弥等が賛同し、東奔西走して二一九名より寄附金を募って演武場を建築したのである。
演武場新築落成後、宇美第吉、石田栄八、池田浅次郎、河村潔外一一六名の連名で演武場の寄附採納願を道庁に提出した。
間もなく時の北海道庁長官西久保弘道の名で採納の許可が届き、地方費財産になり、当時としては戸井分署の構内に一異彩を添えたのである。
大正 四、 一九一五 戸井分署構内に各消防団組と協議し、大正天皇御即位記念の植樹を実施した。この時松二本、オンコ(イチイ)数十本を植えたが、この時植えたものの一部が現在生育している。